一時差異と永久差異

税効果会計を導入した場合、会計と税額との差異というものが将来的に解消されることが前提となるわけですが、必ずしも全てのものがそうなるわけではありません。つまり、税効果を認識する差異と、認識されない差異というものが存在する事になるわけなのです。

 

そもそも、この差異といものは、会計上と税法上の計上タイミングの相違によって生まれることになるわけですが、この内、次期以降にその差異が解消されるものは一時差異と呼ばれ、その税効果を認識することになります。

 

また税務上の繰越欠損金も、この一時差異と同じように将来の税金を減額させる効果を持っているために、みなし一時差異として一時差異と同じように取り扱われるのが一般的です。しかし、将来にわたって会計上と税法上の計上タイミングの相違による差異が解消されないケースもあります。このようなものは永久差異と呼ばれており、この場合にはその税効果は認識されないことになります。

 

一時差異の例としては、減価償却資産の償却限度超過額や繰延資産の償却限度超過額、各種引当金の繰入限度超過額、棚卸資産の評価損否認額、有価証券の評価損否認額、未払事業税、繰越欠損金等などがあります。この内、繰越欠損金等については、繰越期間において、将来の課税所得と相殺可能なものに限られています。

 

一方、永久差異の例としては、交際費の損金不算入や寄付金の損金不算入、損金不算入の役員賞与、受取配当金の益金不算入などがあります。